盗難されたバイクの廃車
盗難されたバイクでも盗難届を提出して、廃車にすることが可能です。盗難届を提出する3つの理由と、必要書類などについて具体的にこのページで解説します。
盗難されたバイクの廃車
「そろそろ廃車にしようかなあと思っていたバイクが、誰が何を思ったのか盗んでいった!」
こんな状況になった時、困ったなあ、廃車にしようと思っていたのにと判断に悩んでいませんか。大丈夫です、盗難されても廃車にはできます。
しかしそれには普通の廃車処理の前にやるべき手続きが一つ増えます。それは盗難届を出すこと。なぜこれが必要になるのかと言うと、理由は3つあります。
1つ目は税金の問題です。50㏄の原付でも1000㏄を超える大型バイクでも、額の多少はあるものの、自賠責保険や税金を支払っているはずです。
この税金額は毎年3月に、各役所で計算されて通達されるわけですが、この時期と盗難の時期が重なると、乗っていない上に廃車にしようと思っているという状況にも関わらず、例年通りの税金が請求される羽目になります。まさに踏んだり蹴ったりですよね。
2つ目はもし盗んだ人が路上駐車をしていたり、交通法違反をしていた場合、それらの罰は全部所有者であるあなたのところに課せられます。
バイクに触ってもいないのに違法駐車の罰金の請求が来たりするわけです。「そんな馬鹿な」と思うかもしれませんが、書類手続き上はそのバイクはあなたのものなので、現行犯でもない限り、行政としてもあなたに請求せざるを得ないのです。
このあまりにも理不尽な状況に陥らないためにも盗難届が必要なのです。これを出しておけば、今現在そのバイクはあなた以外の手元にある、という証明になるので、先ほどのような事態は防げます。
3つ目の理由は?
廃車の手続きをするためにはもちろん、廃車にする実際の車両がなければ廃車にできません。しかしこの場合、あなたのバイクは盗まれているのでバイクはありませんよね。
そこで必要になるのが「盗難受理番号」と「盗難届の提出日」、「提出した警察署名」の3つの情報です。これによってあなたが廃車を申し込むバイクがあなたのもので、今は盗まれて手元にないことを証明するのです。
このうち盗難受理番号は盗難届を提出した際に発行されるものなので、盗難車を廃車にする場合にはどうしても盗難届が必要なのです。
ここまでできたら、あとは各役所での手続きを終えるだけです。例えば原付であれば、市役所に「廃車申告書」「標識交付証明書」「印鑑」「身分証明書」を持って行って、手続きを済ませばお終いです。
先ほどの三つの情報はこのうちの「廃車申告書」に対応する空欄があるので、それぞれの欄に記入してください。
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